確認申請(4号特例の見直し) (※一部インテグラルの国交省資料引用)

■現在、木造平屋、2階建500㎡以内の建築物は4号建築に分類され、建築士が設計・管理を行うことで、構造規定の審査が省略されている。
2025年の法改正により
:木造平屋200㎡以内(新3号建築):引き続き、構造規定の審査は省略される。
木造平屋300㎡超、木造2階建以上(新2号建築):500㎡以下の特例が無くなり、構造規定の審査の対象となる。
新築は、小規模(300㎡未満)でも省エネ基準適合 等級4(現在は、説明義務)
外皮性能 等級4(外皮平均熱貫流率UA、冷房期の平均日射熱取得率ηAC)
一次エネルギー消費量 等級4

建築確認の必要な改修工事

■現在、法6条1項1号から3号までは「建築」「大規模の修繕」「大規模の模様替」において確認申請が必要。
 現在、法6条1項4号は「建築」する場合のみ申請が必要
:「建築」については、法2条1項13号に「新築」「増築」「改築」「移転」と定義
:4号建築物は、大規模修繕・模様替(主要構造物過半の工事)の確認申請は現在のところ不要。(防火・準防火地域含む)
2025年の法改正により、4号建築物の、大規模修繕・模様替は確認申請が必要になる。
 「大規模」とは、主要構造部の1種以上について行う過半の…
 「主要構造部」とは、壁・柱・床・梁・屋根又は階段。1種類でも該当すれば、大規模修繕・模様替となる。
■既存不適格となった建築物を増改築する場合、増改築部分以外の既存部分へは、改正後の基準への適合を基本的には求めない(遡及適応しない)扱いとする。
屋根葺き材のみの改修を行う行為、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせる(カバー工法による改修)は大規模な修繕、大規模な模様替えには該当しない。(1号から3号も)
外壁補修に関して
:外壁材のみを修繕・模様替え:防火上主要な部分である外壁の修繕・模様替えに該当し必要(大規模な修繕・模様替に該当)
:既存外壁を残して別の素材で覆う:壁面積の過半の外壁構成を変える場合には該当(4号は不要)
:外壁の内側のみの修繕・模様替え:内装材が外壁の防火上の構造の一部である場合は該当する。
:外断熱を付与する断熱改修:床面積の算定ラインが変わらなければ床面積は変更なしとなり、増築に該当しない。
階段の付け替えは大規模の修繕・模様替え?
:階段の付け替えが「過半」になる場合、例えば1個所しか無い階段を付け替える場合は、過半となり該当する。
減築も確認申請が必要な場合がある。2階減築で1階に屋根発生、減築した同じ面積を他の部分に増築する場合など
増改築を行う部分の「省エネ基準」適合 今後、政令・公示で示される。

構造関係の改正

■現在、高さ13m(軒高9m)以下であれば、平屋、2階建500㎡以下は、仕様規定で良く、構造計算は求められない。
2025年法改正で、高さ16m以下でも、平屋、2階建300㎡超は、仕様規定以外(構造計算等)も審査する。
柱の小径の見直し(ZEH水準等の建築物が追加)
新しい壁量計算の導入
方法1:荷重の実態に応じて精緻に検証(エクセルシート)
方法2:簡易に必要な壁量を確認(軽い、重い、ZEH) 簡易法
方法3:構造計算により安全性を確認(許容応力度計算

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